借地権とは

借地権とは

土地の権利の種類の一つ。『借地権』とはその土地に建物を所有するために、他人の土地を借りて使用する権利のことです。その借り手側の貸主に対する権利を『借地権』(又は、地上権)といいます。
『借地権』というものは土地の所有者 (地主) が別に居て、毎月地主へ地代を支払うことは何となく分かっていても、それ以外のことについてはよく分からない方が多いのではないでしょうか。

借地権の種類

“建物所有を目的とする” 一般に借地権と呼ばれるものには、 「地上権」 と 「賃借権」 とがあります。さらに賃借権と呼ばれるものの中に「定期借地権」「普通借地権」「旧借地権」3つの種類に分類されます。

地上権はその権利 (土地の権利) を登記することができ、地上権の土地上の建物を第三者に売却したり転貸することも自由なのに対し、一方、賃借権の場合には売却や転貸にあたり、土地所有者 (地主) の承諾を必要とるなどの制約があります。この賃借権の種類として平成4年に新借地借家法が施行されてから、新たに借地契約をする場合には、契約更新のできる「普通借地権」と更新できない「定期借地権」の2つに分かれました。

この2つの借地権以外に、新借地借家法の施行以前に借地契約を結んでいたものが多く存在します。一般に「旧借地権」といわれているもので、新法によるものより、借地人側の権利が強く、更新されても旧借地法の内容がそのまま適用されます。
現実に存在する、借地権は旧借地法による「旧借地権」がほとんどです。なお、 “建物所有を目的としない”土地賃貸借契約(駐車場、資材置場等)は、借地借家法での借地権には該当しません。

借地権

旧法と新法

借地借家法は平成4年に改正されていますが、それ以前から設定されている借地権には、引き続き旧法が適用されます。旧法ではその存続期間が木造等で最低20年 (法定30年) 、マンションなどでは最低30年 (法定60年) となっています。これが新法では建物構造に関係なく最低30年 (これ以上の期間は自由) とされたほか、旧法ではあいまいだった地主からの更新拒絶の要件を、新法ではある程度明確にしています。