土地を借りている人(借地人さん)110番

借地人さん110番
Q1.借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?

A1.借地権の譲渡には地主の承諾が必要になります。

Q2.借地権を売りたいのですが、売却を進めるにあたり、注意すべき点を教えてください。

A2.売却にあたり地主の承諾がないと他人へ譲渡することができません。また、借地権のみの売却はできず、必ず借地上にある建物と一緒でなければ他人へ譲渡することができません。

A2.売却にあたり地主の承諾がないと他人へ譲渡することができません。また、借地権のみの売却はできず、必ず借地上にある建物と一緒でなければ他人へ譲渡することができません。

A3.契約をした借地名義人が死亡しても家族が相続でき、そのまま契約は続行されます。借地権は相続財産の一つとして相続人に相続される財産になります

Q4.借地権の相続時の税務関係を教えてください。

A4.借地権は土地の所有権と同様、相続税の対象になる不動産関係の財産とされ、相続税の対象となります。

Q5.借地の更新が近づいています。更新料を支払わないと、どうなりますか?

A5.契約によって支払いについて定めているときは、支払わなければなりません。更新料をめぐる争いの判例としては相反する判例が存在し、それぞれのケースにより判断が異なっています。

Q6.建物が古くなったので、建物を建替えまたは増改築をしたいのですが、地主の承諾は必要ですが?

A6.建替等については地主の承諾が必要になります。建替等に際しては、承諾料を地主へ支払うのが一般的です。

Q7.仕事の転勤で住んでいる建物を引越ししなければなりません。借地上の建物を他人に貸すことはできますか?

A7.借地上の建物をどのように利用するかは、土地の使用関係に直接変化を及ぼすものでない限り借地人の自由です。

Q8.今まで住居専用としていた借地上の建物で、立地が良いので、自らお店を開店して商売を始めたいのですが、地主の承諾は必要ですか?

A8.契約に定める土地の用法、目的を変更する場合は地主の承諾が必要です。

Q9.最近、地主さんが土地(底地)を第三者へ売却したことを知りました。立退きを迫らせるのではないか不安です。

A9.借地権を新しい所有者に主張することができます。

Q10.借地上の建物の自宅の建替えを考えているのですが、銀行からの融資は可能でしょうか?

A10.地主の建替承諾を得ることにより融資可能な金融機関はあります。金融機関により担保評価、融資条件等が異なるようです。

Q11.借地上の建物が火事で滅失していまいました。借地権は消滅してしまうのでしょうか?

A11.借地人の責任で焼失し、地主に損害を与えたときは、契約を解除されることがあります。しかし、借地人の責任によらない原因による火災による場合、借地権は消滅しません。

Q12.地主さんから土地を資材置場兼駐車場として永年借りています。借地権を主張できますか?

A12.資材置場、駐車場などは一時貸しの契約となり借地借家法の範疇ではないため、借地権に該当しません。

Q13.名義書換料を請求されたが

A13.借地を売却し第三者へ譲渡する場合は地主の承諾が必要です。承諾の対価として相当の金額を承諾料を地主へて支払うのが一般的です。

土地を借りる『借地人さん』と土地を貸す『地主さん』の関係は、お互い相反する立場にあるため、当事者同士では交渉や問題解決の話し合いを行っても、感情の行き違いなどでうまくいかないことがあります。
中庸に立った専門家を間に入れることにより、冷静な話し合いができ、解決の糸口がみつかるケースも多くあります。